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31CC(茨城) 民事再生用申請

31カントリークラブを運営する株式会社オリコは2025年10月3日東京地裁に民事再生法の適用を申請した。
同ゴルフ場は、都心から約1時間の立地にクラブハウス、レストランや浴室のほか、パター練習場を備えたレギュラーティー2612ヤード・パー35・9ホールのゴルフ場として1991(平成3)年4月に開場。
当初募集した会員権の預託金には償還期限が設けられてなく、預託金はゴルフ場の建設に費やされていたため、退会時の返還にたいして資源が足りなくなっていたが、プレーフィとの相殺や永久債導入などを実施して対応。
しかし、抜本的な解決には至らず、民事再生法の適用を選択した。
負債総額は債権者約350名に対して13億832万円としている。
尚、31カントリークラブは通常通り営業を継続し、予約やプレーには影響しないという。

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