ゴルフ会員権のQ&A

ゴルフ会員権についてよくいただくご質問

Q,ゴルフ会員権を売却したときの税金について

A:ゴルフ会員権を売却し利益が出た場合所轄税務署へ確定申告が必要になります。

平成26年度の税制改革によ平成26年4月1日以降に売却したゴルフ会員権の譲渡損失は他の所得との
損益通算が認められなくなりました。

※不動産や株式の売買と同じように同一種目の所得損益計算(所得内通産)はこれまで通り認められます。

ゴルフ会員権を売却して利益が出た場合、課税対象額の算出方法は個人所有のものは保有期間によって異なり「短期譲渡」と「長期譲渡」の二通りがあります。
「長期」の課税対象額は「短期」の1/2になります。ただし、法人所有のものは保有期間による差異はなく、法人税扱いになります。

◎課税対象額の計算
〇短期譲渡(保有期間5年以内)
売却価格-(購入価格+諸費用※1)-50万円※2=課税対象額

〇長期譲渡(保有期間5年超)
{売却価格-(購入価格+諸費用※1)-50万円※2}×1/2=課税対象額
※1は購入時の仲介手数料及び名義書換料と、売却時の仲介手数料です。
※2は基礎控除額です。年間一人当たりの控除額は売却本数に関わらず50万円です。

◎注意点ここにあげたものは、あくまで参考です。各個人の収入状況やご相続の場合等の条件によって変わることもありますので、詳しくはご相談下さい。

Q,「預託金」と「入会預託金」の違い

A:ゴルフ会員権にご関心のある皆様は「預託金」という言葉をよく聞かれるでしょうが、
「預託金」と「入会預託金」は実は別のものだということをご存知ですか?この二つの違いをここで確認しましょう。
(注:あくまで一般的な違いであり、ゴルフ場によってはこの通りではない場合もあります。)

◎「預託金」とは?
預託金制ゴルフ場において、一番最初にゴルフ場よりゴルフ会員権を買われた方が預けるものが、一般に「預託金」と呼ばれるものです。
名義書換により入会された方は、新たにゴルフ場へ預ける必要はありません。

○ゴルフ会員権売買で「預託金」はどうなる?
預託金制ゴルフ場のゴルフ会員権を会員権市場で売買する際は、この「預託金」の償還請求をする権利と、
プレー優待の権利をあわせて売買されるので、「預託金」請求権も買主へ移行します。

◎「入会預託金」とは?
入会時に名義書換料以外に「入会預託金」というものを徴収するゴルフ場が一部(約10%)あります。
それらのゴルフ場に入会する際に、入会者がゴルフ場へ預けるものが「入会預託金」です。
「入会預託金」は「預託金」とは違い、名義書換により入会した方も新たにゴルフ場へ預けなければなりません。
(一部例外あり。下記◎注意点参照)

○会員権売買で「入会預託金」はどうなる?
入会預託金制度のあるゴルフ場の会員権を売買する際は、「入会預託金」は売買によって償還請求をする権利は移行しません。
(一部例外あり。下記◎注意点参照)「入会預託金」は売主(退会者)に返還され、買主(入会者)は新たに預けます。

◎注意点
入会預託金制度のあるゴルフ場の一部には、退会時に「入会預託金」を返還しないところ等、上記の通りではない
ゴルフ場もあります。個々のゴルフ場に対するご不明な点や詳細については、弊社までご相談下さい。

Q,相続によるゴルフ会員権の取得と売却について

相続によるゴルフ会員権の取得と売却について、税金など一般的な事項をご説明します。
ただしお手持ちのゴルフ会員権や相続状況等によって様々な事例がございますので、お悩みの方は是非一度弊社までご相談下さい。

1、相続によるゴルフ会員権の取得

◎相続税
相続により取得したゴルフ会員権は、取引相場のあるものについては
『通常の取引価格の70%に相当する額』が、相続税算出時の評価額となります。
つまり、市場価格が1000万円のゴルフ会員権の場合は、700万円で評価されることになります。
相続税は、ゴルフ会員権の評価額を含む相続財産の総額より算出されます。


○相続税の申告期限から3年以内の売却に関する税金の特例
遺産相続にかかる相続税と相続した財産の売却にかかる所得税は、別個に算出されるのが一般ですが、相続財産を売却して利益(所得)が増えると、
相続税と所得税の両方を負担することになり、税負担が重くなる場合があります。
そこで、相続税の申告期限から3年以内に相続財産を売却した場合、収めた相続税の一部を相続財産の取得費として、
税負担の調整を図る措置がとられています。
相続により取得したゴルフ会員権の売却によって税負担が増えるときには、相続税の申告期限から3年以内に売却すると
税負担が少なくて済みますので、お早目にご検討下さい。


◎相続により取得したゴルフ会員権を会員として利用する
相続により取得したゴルフ会員権を会員として利用する場合には、取得した方(相続人)はゴルフ場に申請し名義書換手続を行います。
ゴルフ場により、通常の名義書換料より割引または無料等になる場合もありま

2.相続により取得したゴルフ会員権を売却する

相続により取得したゴルフ会員権を会員として利用する意向がない場合は、売却を検討される方が多いようです。
売却が決定するまでは、亡くなられた方(被相続人)の名義のままで所有できますが、ゴルフ場によっては、その後の年会費を免除してくれるところもありますので、
すみやかにゴルフ場に死亡通知をして確認するのが良いでしょう。

◎売却の前に必要なこと
相続により取得したゴルフ会員権の売却前に、ゴルフ場の指定する書類を整えます。
①同意書(特定の相続人への名義書換について相続人全員の署名・捺印のあるもの)
②印鑑証明(法定相続人全員のもの各1通)
③戸籍謄本・除籍謄本等(法定相続人の存在が証明できるように揃える)
上記が、一般的なものとして挙げられます。
この他に、売却前に相続人への名義書換手続が必要なゴルフ場では名義書換料がかかりますが、
ゴルフ場によっては無料又は割引になる場合もあります。

◎所得税
遺産相続にかかる相続税とは別に、相続により取得したゴルフ会員権の売却で生じた利益(または損失)を、相続人の総所得に算入して所得税が計算されます。
(ただし、相続税の申告期限から3年以内の売却に関しては特例があります)


○売却による利益または損失の計算
一般的なゴルフ会員権売却時の利益(売却益)または損失(売却損)の計算
売却益(売却損)=売却収入-取得(購入)費用-売却費用
この場合、相続により取得したゴルフ会員権の取得(購入)費用となるのは、被相続人(故名義人)の取得価格(名義書換料・取引手数料等含む)です。
つまり、被相続人が購入した価格よりも高い金額で売却すると利益(売却益)が出る、
被相続人が購入した価格よりも低い金額で売却すると損失(売却損)が出ると考えられます。


○売却により損失が出たとき

平成26年度の税制改革によ平成26年4月1日以降に売却したゴルフ会員権の譲渡損失は他の所得との
損益通算が認められなくなりました。

 ※不動産などと同じように同一種目の所得損益計算(所得内通産)はこれまで通り認められます


○売却により利益が出たとき
一般に個人所有のゴルフ会員権を売却して利益が出た場合、その保有期間も課税対象額に関係します。
長期(5年超)所有のときは、短期(5年以内)所有よりも税負担が軽くなります。
(ゴルフ会員権を売却したときの税金について-売却益が出た場合参照)
相続により取得したゴルフ会員権については、被相続人(故名義人)が取得(購入)した日が取得日となり、
その後相続人が売却するまでが保有期間となります。

売却益が出た場合

ゴルフ会員権を売却して利益が出た場合、課税対象額の算出方法は、個人所有のものは保有期間によって
「短期譲渡」と「長期譲渡」の二通りがあります。「長期」の課税対象額は「短期」の1/2になります。
ただし、法人所有のものは保有期間による差異はなく、法人税扱いになります。

◎課税対象額の計算
〇短期譲渡(保有期間5年以内)
売却価格-(購入価格+諸費用※1)-50万円※2=課税対象額

〇長期譲渡(保有期間5年超)
{売却価格-(購入価格+諸費用※1)-50万円※2}×1/2=課税対象額

※1は購入時の仲介手数料及び名義書換料と、売却時の仲介手数料です。
※2は特別控除額です。年間一人当たりの控除額は売却本数に関わらず50万円です。

◎注意点
ここにあげたものは、あくまで参考です。各個人の収入状況やご相続の場合等の条件によって変わることもありますので、
詳しくはご相談下さい。