杉の郷CC(栃木) 名変料の預託金相殺制度を延長
杉ノ郷カントリークラブは、2026(令和8)年3月31日までとして実施している『名義書換料の預託金相殺制度』を2027(令和9)年3月31日迄1年間を延長する。
【名義書換料の預託金相殺制度】
・通常:440,000(税込)より会員権証券額面300,000円を相殺できる。
・入会保証金預り証(証券)の額面が1,000,000円以上が対象としている。
・名義書換後は、相殺後の額面変更の新証券が発行される。
・預託金の据置期間は証券発行後15年となる。
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